ファクタリング利用で理解していくべきことが会計処理における仕訳方法です。
一般会計と同様に、会社や会計士・税理士などによって会計処理方法が異なりますが、その中でも一般的な会計例を紹介します。
日本公認会計士協会他、3団体の連名によって制定された会計基準である「中小企業の会計に関する指針」の「各論14 金銭債権の譲渡」によると、ファクタリングでの売掛金譲渡は金銭債権譲渡と捉えることができるとされており、一般的に「売掛債権譲渡損」の勘定科目で処理されることになります。
損益計算表では次のような仕訳で表されます。
売掛金 | 1,000千円 |
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売り上げ | 1,000千円 |
売掛金譲渡時点 | 1,000千円 |
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売掛金 | 1,000千円 |
現金 | 900千円 |
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売掛債権譲渡損 | 100千円 |
未収入金 | 1,000千円 |
日常的にバランスシートを分析している経営者ならすぐに理解できると思いますが、ファクタリングは債権の売却になりますので借入とは異なります。
負債の部を増やさないで資金調達を可能とすること、さらに売掛金圧縮により貸借対照表のスリム化が同時に実現されます。
このように会計処理を見た場合でも、ファクタリングに秘められるメリットを感じ取ることができるでしょう。

勘定科目について
会計基準の定めにあるように債権譲渡損で計上することが望ましいでしょうが、会計ソフトによって勘定科目として設定されていないこともあります。
その場合には「雑損失」「支払手数料」「債券割引料」などで処理しても良いでしょう。
なお、借入金利息と同様にファクタリングで発生する手数料は営業外費用扱いになります。
ファクタリングと消費税

消費税法施行令では売掛金は有価証券として扱われますので、これらの譲渡は非課税取引となる旨が明記されています。
ファクタリングに関する費用は消費税は含まれませんので、ファクタリング会社から消費税を上乗せして請求することはできません。
契約の際には必ず内訳を確認し、消費税という項目がある場合には何に対する課税なのかについて説明を求めましょう。
一部の悪徳な会社では、顧客が知らないことをいいことに当然のように8%分を上乗せして自らの肥やしにしていることもあります。
ただし例外として、取引のスピードを最大化するため債権譲渡を行わないで執行されるパターンもあります。