売掛金は早めに回収しなければ、放置していることで時効が成立してしまい、取り立てが難しい状況となってしまいます。
ではいつまでに回収するようにすれば時効が成立することを防ぐことができるのか、その内容について確認しておきましょう。
売掛金は代金を請求できる権利
売掛金を保有しているということは、その代金を払ってもらうように請求する権利を持っている状態です。
しかし、長期に渡り請求しないままでいると、権利そのものを消滅させてしまう可能性が出てきます。
消滅時効を迎えてしまうと、その後は売掛金の支払いを請求したり、取り立てを行うことはできません。
消滅時効にかかるまでの期間とは
ではいつまでに売掛金を請求すればよいのでしょう。消滅時効にかかるまでの時間は、現在の民法では売掛金の種類によって次のように異なります。
- ・時効の期間1年 時効債務宿泊料金、運送費用、飲食代金
- ・時効の期間2年 時効債務月謝、教材費用、製造業、卸売業、小売業の売掛金、弁護士報酬
- ・時効の期間3年 時効債務診療費、建築代金/設計費、自動車修理費、工事代金
- ・時効の期間5年 時効債務上記以外の売掛金
民事債権の場合の消滅時効までの期間は10年
一般的に商取引によって生じた債権である商事債権なら、消滅時効までの期間は5年ですが民事債権の場合は10年とその期間は変わります。
民事債権の場合、権利者は一般の方であることもあってこのように長い期間が設定されていますが、商事債権の場合は権利者がプロであるとみなされるため期間が短縮されてします。
さらに債権の種類により、その期間はさらに短縮されますので、時効が完成しないように早めの回収作業が必要であると理解しておきましょう。
今後は売掛金の消滅時効までの期間が統一
120年ぶりに民法が改正されることになり、一部の規定を除いては2020年4月1日から施行されます。この改正民法において、消滅時効についても変更がありました。
上記のように、商事債権の時効期間は5年であることは商法に定めがありますが、こちらは削除とされることとなり、同時に職業別の短期消滅時効期間について民法にある規定も削除となります。
新たな消滅時効の期間は、債権者が権利を行使することができるとき10年が経過したとき、そして債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年が経過したときとされています。
改正民法の施行後はこの新たな消滅時効が適用されることになりますので、間違わないようにしましょう。
時効の起算点に注意を
なお、売掛金の時効はその期間をいつから計算すればよいのかを起算点といいますが、この起算点を決定するときには初日不算入の原則に注意してください。
これは、期間を計算するときには初日はカウントしないという民法による規定であり、売掛金の時効の計算についても同じ扱いです。
売掛金を時効で消滅させないために中断の手続きを
売掛金があるのに放置していれば時効により請求する権利は消滅してしまいますので、時効の中断という措置を講じることで、時効期間を当初までまき戻すことが可能となります。
時効を中断させるには、次のような方法を検討することが必要です。
債務承認
お金を借りている債務者が債務があることを認めることが債務承認です。承認する方法は口頭でもよいですが、証拠を残すために書面で承認を得ることが一般的でしょう。
また、債務の一部を支払った場合でも、その債務の存在を認めたこととなり、債務承認は成立します。
裁判上の請求
売掛金請求訴訟を行うという方法ですが、裁判による判決確定から10年間に、時効は延長されます。
さらに調停を申し立てることでも時効は中断しますが、調停が不成立になると再度、1か月以内に訴訟を提起することが必要です。
支払督促でも時効の中断は可能ですが、その後、仮執行宣言にもとづいた差し押えなどが必要となるので、単に申し立てただけでは時効を完成させてしまうと理解しておく必要があります。
仮差押・仮処分・差し押え
仮差押と仮処分は、裁判を起こすよりも前に相手の資産を先に差し押さえることや、権利を認めてもらう手続きを指しています。
内容証明郵便による催告
訴訟の準備が整わず、時効を迎えそうなのに手続きを行えないという場合には、内容証明郵便を使い督促することによって完成を先延しすることができます。
内容証明郵便が債務者に配達されてから6か月間は時効の延長が可能ですので、その期間の間に訴訟を起こし、時効を確実に中断させるようにすればよいでしょう。
ただ注意したいのは、催告は再度行うことはできないため、6か月以内に裁判を起こす前提で内容証明郵便を送ることです。
まとめ
このように売掛金は回収せずに放置していれば時効が成立してしまい、その請求権を失うことになってしまいます。
改正民法により2020年4月からは消滅時効の期間も統一されますが、現在の民法では職業別に短期の時効期間が設けられているなど、複雑な扱いとなっていますので注意が必要です。
売掛金の回収ができなくなることを防ぐためにも、早めに対応するようにしましょう。